目的
低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

 貸付対象
○ 低所得者世帯…資金の貸付けにあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯。

○ 障害者世帯…次のいずれかの交付を受けた方がいる世帯。
 ■身体障害者手帳 ■療育手帳 ■精神障害者保健福祉手帳
または、現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等の方がいる世帯。

○ 高齢者世帯…65歳以上の高齢者と共に生活している世帯。

お問い合わせ
みなべ町社会福祉協議会 Tel:0739-72-5611

 目的
福祉人材確保法の指針に基づき、経済的理由によって修学困難な者に対して、修学に必要な資金を貸与することにより、その者の修学を容易にし、地域福祉に貢献する有為の人材を育成するため設置されたものです。

 修学生の資格
修学金は、みなべ町に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に基づく、専修学校、養成学校、専門学校、大学及び大学院に在学し、学業、人物ともに優秀で、学資の支弁が困難な者に対して貸与されます。

 修学生の種類
修学生の種類は、次の資格を目標にしているものとします。手話通訳士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士・介護福祉士・針、灸、指圧按摩マッサージ師・柔道整復師

 修学金の貸与期間及び金額
修学金を貸与する期間は、正規の最短修業年限とし、修学金の額は、月額20,000円以内とします。

 修学金の申請
修学生の出願者は、上記に定める学校に入学後、履歴書と出身学校長の推薦の推薦書を添えて修学金貸与申請書を提出してください。

 修学金の返還
修学生は、学校卒業後1年間の返還猶予期間の後、10年の間に修学金の返還をお願いします。