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 支給対象者
みなべ町に住民票があり、紙おむつを使用し介護保険法に規定する介護認定が要介護2以上の方と要介護2以上に相当する身体障害者手帳保持者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A1・A2)。
※ただし、介護保険施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者介護等(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)に入所又は介護保険適用の病院に入院されている方、施設入所中の障がい児者は対象外です。
※令和3年10月(後期分)より、入院中の方は助成対象外となりました。入院中の方は退院されてからの受付になります。

 受付場所
 はあと館(みなべ町芝447番地2)

 内容
〇 助成額
 助成券1枚あたり助成できる金額は1,500円です。

〇 対象者1人あたり発行できる助成券の枚数は次の通りです。
 ア、要介護度4~5の対象者        1ヶ月2枚 3,000円
 イ、要介護度2~3の対象者・障がい児者  1ヶ月1枚 1,500円
※要介護度2または3の方で市町村民税非課税世帯に属する方は後日、1ヶ月あたり500円分の助成券と交換できる引換券を郵送しますので、窓口にて引き換えをお願いします。

〇 利用できる薬局・薬店
 池田薬局、駅前薬局、おおぐす薬局、ナニワ薬局、みなべ川薬局、はあと薬局 (町内6店)

〇 利用できる期間
 令和5年4月1日~令和6年3月31日

〇 発行月
 6ヵ月ごと(前期:4月~9月・後期:10~3月)
・発行月には介護状態を区分確認の為、介護保険被保険者証をお持ちください。
・発行記録(封筒)を必ずお持ち下さい。

◇ 注意事項
・助成券の対象商品は「紙おむつ」「尿取りパッド」です。その他の商品は助成の対象外です。
・紙おむつ助成券は、譲渡又は貸与をすることはできません。
・介護を受ける対象者が使用するものに限るものとし、家族の利用に係るものは対象外です。
・発行した紙おむつ助成券を紛失した場合の再発行はできません。
・対象者が以下に該当する場合は速やかに未使用の利用券を返却して下さい。 
 (1)死亡したとき
 (2)町外に転出した時
 (3)介護保険施設等に入所したとき
 (4)紙おむつを使用しなくなったとき

 申請書 ※令和4年4月より、申請用紙が一部変更されていますので、ご確認ください。

高齢者や身体障がい者の日常生活の便宜を図るため、また、介護者の負担の軽減を図るため、福祉用具を無料で貸し出します。
また、福祉用具に関する相談や選定のアドバイスもいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

 支給対象者
高齢者や身体障がい者の日常生活の便宜を図るため、また、介護者の負担の軽減を図るため、福祉用具を無料で貸し出します。
また、福祉用具に関する相談や選定のアドバイスもいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

 貸し出し福祉用具
介護用ベッド(電動・手動)・車椅子・エアーマット・吸引器・体位変換マット・杖・松葉杖・ポータブルトイレ・シャワーチェアー・歩行器・点滴棒・浴槽台など
※在庫が限られており、用具の交換や緊急時の貸し出しが出来ない場合がございます。

 申請手続きについて
申請の受付ならびに福祉用具の貸出・返却時間は、8時半~17時半までとします。
ただし休業日(日曜日、祝日、年末年始)は除きます。
貸出窓口:はあと館(みなべ町芝447番地2)
福祉用具貸与申請書
↑最新データお送りします。

 貸し出しについて
・利用料は無料です。
・原則として貸し出しの福祉用具の搬入・搬出は申請者のご家族等で行って下さい。
・貸し出し期限について原則として介護認定(要介護2以上)を受けられている方は貸し出し期間を3ヶ月間としそれ以降は介護保険制度の福祉用具のレンタルのご利用を勧めさせて頂きます。
※介護保険を利用されれば、1割~3割負担で貸与(レンタル)することができます。
・借り受け中に長期で入院(2ヶ月以上)される場合は返却して下さい。
・入院や入所の為に施設や病院に持ち込むことはやめて下さい。

 使用時の注意事項
・紛失等がないように福祉用具の保管には十分配慮お願いします。
・使用期間は必ず守り、延長をする場合はみなべ町社会福祉協議会まで連絡下さい。
・返却時は使用備品を清掃し、破損した場合は事務局に報告して下さい。
・貸し出し用具は簡単な点検・消毒等は済ませていますが貸し出し期間中の安全性、品質の管理は借用者本人が確認し、使用して下さい。

車椅子を利用される方が外出の際、日常生活の便宜をはかるため、福祉車両の貸出を行います。
運転は家族の方などでお願いいたします。

※利用には条件がございますので、ご利用を検討の際はお電話でお問い合わせください。

判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、日常生活に不安のある方が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用や日常生活上の手続きに関する援助、日常的金銭管理、通帳や証書等の預かりを行います。福祉サービス利用援助事業についての相談は無料ですが、実際に援助を受ける場合は料金負担があります。

・福祉サービスを利用したいけど、どうすればいいのかわからない
・福祉サービスの利用料や公共料金などの支払いができない
・年金をすぐ使ってしまうなど、日常的なお金の管理に不安がある
・日常生活のなかで発生するいろいろな手続きがわかりにくい
・大切な書類をなくしてしまう不安がある

・福祉サービスなどについての情報提供や利用のためのお手伝い
・役所への現況届けの提出など、日常生活のいろいろな手続きのお手伝い
・福祉サービスの利用料や公共料金、医療費などの支払いのお手伝い
・通帳や証書などの大切な書類のお預かりなど

 利用料
・1時間 1,000円(その後30分延長ごとに、500円ずつ加算)
※ただし、生活保護受給者は無料、住民税非課税の方で預貯金350万円以下の方については半額助成が受けられます。

・書類等預りサービス利用料 1ヶ月 850円

みなべ町に居住する概ね65歳以上の方で外出に不便を感じている方を、みなべ町内の目的地へ送迎するサービスです。
この事業は、みなべ町社会福祉協議会がタクシー会社へ送迎業務を委託して実施します。

 対象者
みなべ町内に居住する概ね65歳以上の方で下記に該当する方です。
・自力で車への乗降・移動ができる方、自らの判断で買い物等ができる方。
・免許返納等で運転ができないなど、外出することに困っている方。
・その他、社協会長が特に必要と認めた方。

 利用登録
はじめてご利用される方は、『お出かけ支援サービス利用登録申請書』に記入し、はあと館(みなべ町芝447番地2)までお持ちください。

 利用申込
利用を希望される前月の10日~25日の間に予約をお願いします。
希望される方が多数の場合は、抽選となりますで、予めご了承ください。
また、申し込みは2名以上のグループでの申し込みをお願いします。
※より多くの町民の方に利用していただけるよう、初めて利用される方を優先させていただきます。

 利用料・利用時間
お一人500円
※乗車時にタクシーの運転手にお支払いお願いします。
4時間以内でのご利用になります。

 お問い合わせ
ご利用を希望される方は、みなべ町社会福祉協議会(はあと館)までご連絡ください。
Tel:0739-72-5611(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く) Fax:0739-72-5610

自宅で自立した日常生活継続と栄養確保の観点から給食(お弁当)をお配りするサービスです。
併せて、配食時に一人暮らしの方の『安否の確認をする』という役割もあります。
 対象者
一人暮らしの方、または高齢者のみの世帯で、概ね65歳以上の方。及び、お食事を確保する事が困難な方。
 利用料金
1食 300円~400円

福祉サービス利用援助事業とよく似たサービスですが、判断能力が著しく不十分な方も対象に含め、ご本人の財産管理や福祉サービスの利用や日常生活上の手続きを必要によっては本人に代わって行うことで、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように支援します。
成人後見制度について詳しくは『裁判所後見ポータルサイト』をご確認ください。

電車、バス、タクシーなど一般の交通機関の利用が困難な高齢者や障がい者が、通院などの外出が必要な時に、移送用車両による送迎を行っております。
輸送にあたっては、車いす対応の車両などを活用し、サービスを提供しております。

 対象となる方
町内に在住している高齢者や障がい者で、在宅生活を行ううえで、通院などの外出が必要にもかかわらず一般の交通機関の利用が困難な方。
※家族などの支援が受けられる方は、原則として対象外になります。

詳しくは『みなべ町役場 外出支援サービス事業』をご確認ください。

 問い合わせ
健康長寿課(保健福祉センター) Tel:0739-74-3337
地域包括支援センター Tel:0739-74-8065