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 利用対象の方
みなべ町に住所を所有し、次のいずれかに該当する方です。
1.身体障害者福祉法に規定する1級または2級の身体障がい者
2.療育手帳の交付を受けた方で、障害の程度がA1、A2または、B1、B2の方
3.精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に規定する1、2級または3級の精神障がい者

 ご利用方法
はあと館(みなべ町芝447番地2)まで申請書の提出をお願いいたします。
タクシー券は年度が変わるごとに切り替わります。

 助成内容について
1枚でタクシー料金のうち初乗り運賃額を助成します。(各会社の設定した初乗り料金となります)
片道で1枚、往復で2枚使用できます。
対象者一人につき年間4冊(40枚)の利用券を交付します。
かかった運賃が500円未満であった場合は、実際の運賃分の助成となります。
※介護保険でのタクシー利用は片道500円助成とします。

 利用できる期間
発行した年度内に使用してください。
・4月~12月に発行した場合…翌年の4月までが使用期限。
・1月~3月に発行した場合…発行した年の4月までが使用期限。
※タクシー券は年度が変わるごとに切り替わります。

 利用できるタクシー会社
南部タクシー、明光タクシー、白浜第一交通、印南交通、川上タクシー、介護タクシーふくしん、あおば介護タクシー
ヘルパーステーションソルマーレ(介護保険)
ケアサポートカタチ(介護保険)
介護タクシーホームヘルパーU(介護保険)
さくらホームヘルプサービス(介護保険)

 注意事項
・乗車券は障がい者ご本人が乗車したときのみ有効です。
・他者への譲渡はできません。
・乗車の際には障がい者手帳の提示をお願いします。
・乗車料金から初乗運賃相当額を差し引いた金額は自己負担となります。
・発行した福祉タクシー券を紛失した場合の再発行はできません。

聴覚及び音声または言語機能に障がいがある方が、コミュニケーションの円滑化を図るため、手話奉仕員を派遣します。
また、手話サークル『陽だまり』と協働し、年に1度(計5回)『はじめての手話教室』を開催し、手話の普及を図っております。

毎月『広報みなべ』と『福祉みなべ』の録音を朗読ボランィアが行い、ホームページに掲載しております。
また、目の不自由な方で音声データが必要な方に録音データのお届けも行っております。

和歌山県が主催する障害者スポーツ大会に参加する方の送迎及び付き添いの支援を行い、障がいのある人に対する理解を深め障がい者の社会参加を推進します。
障がい者スポーツ振興を図るとともに、参加者同士の交流をはかり心のつながりをつくります。

 対象者
みなべ町内に居住する障がい者の方(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等)