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・訪問看護事業・訪問介護事業・居宅介護事業・訪問入浴介護事業・通所介護事業
訪問看護とは、病気や障害を持った方が住み慣れた地域や家庭でその人らしく暮らせるように支援するサービスです。看護師やリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等)が自宅を訪問し、その方の自立や体調管理・家庭介護負担等が軽減できるよう状態に応じたケアを行います。
● 介護保険事業(介護予防含む)対象者:要支援1・2もしくは要介護1~5の認定をうけている方利用者の自宅を訪問し、主治医の指示のもと、看護師は体調観察や医療的な支援を行い、リハビリ職員は、機能訓練(リハビリテーション)や生活環境の調整等を支援します。
● 医療保険事業利用者の自宅を訪問し、主治医の指示のもと、看護師は体調観察や医療的な支援を行い、リハビリ職員は、機能訓練(リハビリテーション)や生活環境の調整等を支援します。
ホームヘルパーが居宅を訪問して、介護や家事などの身の回りの援助をします。
● 介護保険事業〇 訪問介護サービス(対象者:要介護1~5)ホームヘルパーが居宅を訪問して、身体介護(食事や排泄、入浴のお世話など)や生活援助(部屋の掃除や洗濯、食事の準備や調理など)を行います。
〇 介護予防・生活支援サービス事業(現行相当の訪問介護)(対象者:要支援1・2)自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援を行います。
● 高齢者生活支援サービス〇 生活管理指導(対象者:介護保険制度に該当しない方)家族の支援が困難な一人暮らしや夫婦のみ高齢者などが、日常生活上の指導・支援が必要な時に、ホームヘルパーの派遣を行います。
● 障害者福祉サービス(障害者総合支援法)(対象者:身体・知的・精神障害者)〇 居宅介護ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事や排泄、入浴の介護等を行います。
〇 重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
在宅の要支援・要介護者が、居宅サービス等を効果的、効率的に利用できるよう支援するサービスです。介護支援専門員(ケアマネジャー)が、依頼者の心身の状態や生活の状況を把握し、自立に向けた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。また、実際に利用できるように、サービス提供事業者との連絡・調整をします。利用料の自己負担はなく無料です。全額介護保険から給付されます。
〇 居宅介護支援サービス(対象者:要介護1~5)介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。
〇 介護予防支援サービス(対象者:要支援1・2)※介護予防ケアマネジメント含む(委託事業)介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護予防サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。
寝たきりなどで、自宅入浴が困難な方に、介護職員と看護職員が訪問入浴車で利用者宅へ訪問し、入浴介護を行うサービスです。
● 介護保険事業〇 訪問入浴介護サービス(対象者:要介護1~5)自宅へ訪問し、入浴サービスを行います。
〇 みなべ町身体障がい者等訪問入浴サービス事業の受託(対象者:身体障がい者等)
デイサービスセンターにおいて、入浴・食事・機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
● 介護保険事業〇 通所介護サービス(対象者:要介護1~5)
〇 介護予防・生活支援サービス事業(現行相当の通所介護)(対象者:要支援1・2、事業対象者)
● 介護保険事業〇 通所介護サービス(対象者:要介護1~5)デイサービスセンターで入浴や食事の提供、機能訓練などを行います。日帰りのサービスです。
〇 介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)デイサービスセンターで入浴や排泄、食事等の日常生活上の支援などを提供します。(日帰りサービス)